【不動産FPが解説】離婚時の住宅ローンと投資用マンションの財産分与はどうなる?リスクと対策を徹底解説

「離婚することになったが、自宅の住宅ローンだけでなく、独身時代や結婚後に購入した投資用マンションがある。これは財産分与の対象になるのだろうか?」
「投資用マンションが毎月赤字で、売ってもローンが残るオーバーローン状態。この負債も二人で分けなければならないのか?」
離婚という人生の大きな転機において、お金の問題は避けて通れません。特に、自宅の住宅ローンに加えて「投資用マンション」を所有している場合、話は非常に複雑になります。一般的な預貯金とは異なり、不動産は「いくらで評価するか」自体が難しく、さらにローンという「借金」がセットになっているからです。
もし、正しい知識がないまま話し合いを進めてしまうと、「本当は受け取れるはずの財産をもらい損ねた」「相手の借金を不当に押し付けられた」「離婚後にローンが払えず自己破産した」といった取り返しのつかない事態に陥るリスクがあります。
私は不動産投資専門のファイナンシャルプランナー(FP)として、数多くのご相談を受けてきましたが、離婚に伴う不動産処分のご相談は年々増加傾向にあります。特に、節税目的や将来の年金代わりに購入したワンルームマンションが、離婚時の足かせになるケースが後を絶ちません。
この記事では、離婚時の財産分与において、住宅ローンや投資用マンションをどのように扱うべきか、FPの視点で徹底的に解説します。感情的な対立を避け、お互いの新しい人生をスムーズにスタートさせるための「出口戦略」を一緒に考えていきましょう。
この記事を読むと分かること
- 離婚時に投資用マンションが「財産」になるか「負債」になるかの判断基準
- ローンが残っている投資用物件の財産分与の具体的な計算方法
- オーバーローン(資産価値<借金)の場合の対処法とリスク回避策
- ペアローンや連帯保証人になっている場合の解除の難易度と解決策
- 離婚後の生活を守るために知っておくべき税金と不動産売却のルール
離婚前に知っておくべき住宅ローンと投資用マンションの財産分与の基本ルール

離婚に伴う財産分与の話し合いを始める前に、まずは「何が対象で、何が対象でないか」という基本ルールを理解しておく必要があります。特に投資用マンションは、購入時期や資金の出所によって扱いが大きく異なります。ここでは、ローンが残る投資用マンションにおける財産分与の基本的な考え方を解説します。
財産分与の対象となる資産とは?特有財産との違い
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分配する制度のことです。基本的には「2分の1」ずつ分けるのが原則です。
ここで重要になるのが、「共有財産」と「特有財産」の区別です。
| 種類 | 定義 | 投資用マンションの例 |
|---|---|---|
| 共有財産 | 婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産。名義がどちらか一方であっても対象となる。 | 結婚後に購入した投資用ワンルームマンション。 頭金を家計から出した場合や、給与収入でローン返済していた場合。 |
| 特有財産 | 婚姻前から所有していた財産、または相続・贈与で取得した財産。財産分与の対象外。 | 独身時代に購入し、結婚後も家賃収入のみでローン返済が完結していた場合。 親からの相続で取得したアパートなど。 |
よくある誤解として、「契約者の名義が夫だから、これは夫のもの」という考えがありますが、これは間違いです。結婚後に購入したのであれば、実質的には夫婦の協力があって維持できたものとみなされ、妻にも分与を請求する権利が発生します。
ただし、独身時代に購入した物件であっても、結婚後にローンの返済を家計(給与など)から補填していた場合は、その「補填した部分」に関しては共有財産への貢献とみなされ、財産分与の対象になる可能性があります。この線引きは非常に複雑ですので、資金の流れを証明する通帳などの記録が重要になります。
投資用マンションは「負の財産」になる可能性がある
現金や預金であれば分けるのは簡単ですが、投資用マンションには「不動産投資ローン」という多額の負債が紐付いています。財産分与では、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も考慮しなければなりません。
投資用マンションの価値は、以下の計算式で算出します。
実質的な資産価値 = 不動産の現在の売却査定額 - ローン残債
この計算結果が「プラス」であれば資産として分け合えますが、「マイナス」になる場合は「負の財産」となります。原則として、個人的な借金や浪費による借金は財産分与の対象外ですが、夫婦の共有財産の精算では、ローンなどの負債も考慮して調整されることが多いです。一方で、金融機関に対する返済義務は原則として契約どおり債務者に残るため、夫婦間の精算は金銭のやり取りで行うのが基本となります。
しかし、実務上は「マイナスの財産まで無理に分けない」という判断をすることも多くあります。資産価値がない(売ると借金が残る)物件を押し付け合う泥沼の争いを避けるためです。
アンダーローンとオーバーローンの違いによる分与方法
投資用マンションを財産分与する際、最も重要な分岐点が「アンダーローン」か「オーバーローン」かです。
- アンダーローン(資産価値 > ローン残債)
売却すれば手元に現金が残る状態です。この場合、売却益(譲渡益)を折半するか、どちらかが物件を取得して相手に代償金を支払う形で解決できます。これは比較的スムーズに進みます。 - オーバーローン(資産価値 < ローン残債)
売却してもローンを完済できず、借金が残る状態です。近年の投資用ワンルームマンションは、新築プレミアム価格で購入しているケースが多く、購入直後から数年〜十数年はオーバーローン状態が続くことが一般的です。
オーバーローンの場合、財産分与において「価値はゼロ」と評価されることが一般的です。つまり、分与の対象から外す(名義人がそのまま所有し、借金も名義人が背負う)という処理が多くなります。しかし、家計全体で見てプラスの財産(自宅や預金)が多い場合は、そのプラス分から投資用マンションのマイナス分を差し引いて精算することもあります。
離婚時にローンが残る投資用マンションを財産分与する際の実践的な評価方法

「このマンションはいくらの価値があるのか?」という評価額が決まらなければ、財産分与の計算はできません。しかし、不動産の価格は一物四価とも言われ、どの価格を採用するかで数百万円の差が出ることもしばしばです。ここでは、離婚時の財産分与において、ローン付きの投資用マンションを適正に評価するための実践的な方法を解説します。
不動産の評価額をどう決めるか(机上査定と訪問査定)
財産分与における評価額は、原則として「別居時」または「離婚時」の「時価(実勢価格)」を用います。購入時の価格や固定資産税評価額ではありません。
時価を知るためには、不動産会社による査定が必要です。査定には大きく分けて2種類あります。
- 机上査定(簡易査定):物件のデータ(立地、築年数、平米数など)と過去の取引事例をもとに算出する方法。早ければ即日〜数日で結果が出ますが、室内の状況や眺望などは考慮されないため、精度は低くなります。
- 訪問査定(実査定):不動産会社の担当者が現地を訪問し、室内の状態や管理状況を確認して算出する方法。精度は高いですが、入居者がいる投資用マンションの場合、室内に入ることができないため、実質的には外観や共用部の確認と周辺相場からの算出となります。
離婚協議においては、お互いに有利な価格を主張しあうトラブルを避けるため、複数の不動産会社(最低3社以上)に査定を依頼し、その平均値をとる方法が最も公平で納得感が得られやすいでしょう。一括査定サイトなどを利用するのも一つの手ですが、投資用物件に特化した会社を選ぶことが重要です。
収益還元法と取引事例比較法の違い
投資用マンションの査定額を見る際、どのような計算方法で算出されたかを知っておくことは、相手方との交渉において有利に働きます。主に以下の2つの手法が使われます。
- 取引事例比較法:近隣の似たようなマンションが過去にいくらで売れたか(成約事例)を基準にする方法。自宅(実需)マンションの査定でよく使われます。
- 収益還元法:その物件が生み出す収益(家賃収入)から逆算して価値を決める方法。投資用マンションではこちらが重視されます。「年間家賃収入 ÷ 利回り」で計算されるため、家賃が高い物件ほど評価額が高くなります。
注意が必要なのは、投資用ローンを組んでいる金融機関が担保評価を行う際は収益還元法を重視する一方、一般的な不動産一括査定では取引事例比較法で高めの査定が出ることがある点です。「査定額ではローンを返せそうだったのに、実際に売りに出したら買い手がつかない(利回りが合わない)」という事態を防ぐため、投資物件専門の査定を受けることを強く推奨します。
賃貸中(オーナーチェンジ)物件の査定額が低くなる理由
投資用マンションは、入居者がいる状態で売買される「オーナーチェンジ物件」となることがほとんどです。実は、同じマンションの同じ間取りでも、「空室(実需向け)」より「賃貸中(投資向け)」の方が、売却価格が安くなる傾向があります。
理由は、購入者が「投資家」に限定されるためです。投資家は利回りをシビアに見ます。また、住宅ローンよりも金利が高い投資用ローンを利用するため、物件価格を抑えないと収支が合いません。
離婚時の財産分与で、「隣の部屋が3000万円で売れたから、うちも3000万円の価値があるはずだ」と主張しても、隣の部屋が空室で居住用として売れたのであれば、賃貸中のあなたの部屋は2500万円程度の価値しかないかもしれません。この「オーナーチェンジ価格」の現実を理解しておかないと、財産分与の計算が大きく狂うことになります。
離婚で揉めないためにローン付き投資用マンションの財産分与をスムーズに進める手順

評価額が決まり、アンダーローンかオーバーローンかが判明したら、具体的にどのように分けるかを決めます。不動産は物理的に半分に割ることができないため、いくつかの分割方法から選ぶことになります。ここでは、離婚の際のトラブルを回避し、ローン付き投資用マンションの財産分与をスムーズに進めるための手順を解説します。
ペアローンや連帯保証人になっている場合のリスク解除
近年、投資用マンションでも夫婦でペアローンを組んだり、妻が連帯保証人になっているケースが見受けられます。離婚する際、この「連帯保証人」や「ペアローン」の状態を解消することは、財産分与そのものよりも重要かつ難易度が高い問題です。
金融機関の原則として、離婚を理由とした連帯保証人の解除は認められません。
もし、夫が物件を取得し、妻が連帯保証人のまま離婚したとします。その後、夫がローンを滞納すれば、離婚して無関係なはずの元妻に一括返済の請求が来ます。これを避けるためには、以下のいずれかの方法をとる必要があります。
- ローンの借り換え:夫単独の名義で別の金融機関でローンを組み直し、元のローンを完済する。ただし、夫の年収や信用情報が十分でなければ審査に通りません。
- 売却して完済する:物件を売却し、ローンを全額返す。これが最もクリーンな解決策です。
- 代わりの連帯保証人を立てる:夫の親族などを代わりの保証人に立てる。銀行の承諾が必要ですが、ハードルは高いです。
売却して現金化する場合(換価分割)のメリット・デメリット
「換価分割」とは、投資用マンションを売却し、諸経費やローン残債を差し引いた残りの現金を分ける方法です。
メリット
- 金額が明確になり、1円単位まで公平に分けられる。
- 将来の物件価格下落リスクや空室リスク、修繕費負担から双方が解放される。
- お互いの関係を完全に断ち切ることができる。
デメリット
- オーバーローンの場合は売却するために手出し金(現金)が必要になる。
- 急いで売ろうとすると、相場より安く買い叩かれる可能性がある。
- 売却活動に手間と時間がかかる。
アンダーローン(資産価値がある)状態であれば、この換価分割が最もトラブルが少なく、FPとしても推奨する方法です。
どちらかが引き取る場合(代償分割)の注意点
「代償分割」とは、どちらか一方(例えば夫)が投資用マンションとローンを引き継ぎ、その代わりに対価(評価額の半額など)を相手(妻)に現金で支払う方法です。
例えば、査定額2,000万円、ローン残債1,600万円の物件の場合、実質的な価値(エクイティ)は400万円です。夫が物件をもらうなら、その半分の200万円を妻に現金で渡します。
注意点
- 名義変更の壁:金融機関の承諾なしに所有権移転登記を行うと、契約違反で一括返済を求められるリスクがあります。必ず銀行との協議が必要です。
- 評価額の不満:物件を取得しなかった側が「もっと高く売れたはずだ」と後から不満を持つ可能性があります。
- 将来のリスク:取得した側は、将来的に空室リスクや金利上昇リスク、大規模修繕のリスクを一人で背負うことになります。
特に投資用ワンルームマンションは毎月の収支が赤字のケースも多いため、代償分割で引き取る側は、今後の家計への負担を慎重にシミュレーションする必要があります。
離婚後の住宅ローン審査への影響と投資用マンションの財産分与における注意点

離婚を機に、自身で住むための新しい家を購入したいと考える方も多いでしょう。しかし、投資用マンションのローンが残っていることが、次のステップの大きな障害になることがあります。ここでは、離婚後の新たな住宅ローン審査への影響と、投資用マンションの財産分与において見落としがちな注意点を解説します。
投資用ローンが自宅の住宅ローン審査(借り換え・新規)に与える影響
投資用マンションのローンは、個人の借入総額(与信枠)を圧迫します。住宅ローンの審査では「返済比率(年収に占める年間返済額の割合)」が重視されますが、この計算には投資用ローンの返済額も含まれます。
例えば、年収600万円の人が年間100万円の投資用ローン返済をしている場合、新規の住宅ローンに回せる返済能力は大幅に減額されます。金融機関によっては、「家賃収入があるから返済比率の計算において投資用ローンを相殺できる(借金として見ない)」という対応をしてくれる場合もありますが、以下の条件がつくことが多いです。
- 確定申告で黒字になっていること(減価償却費を加味する場合もあり)。
- 賃貸借契約書等のエビデンスが揃っていること。
- サブリース契約の場合、評価が厳しくなることがある。
離婚して自分が住む家を買いたいのに、投資用マンションがあるせいで「希望額まで借りられない」「審査に落ちる」というケースは非常に多いため、離婚時の財産分与の段階で、可能であれば売却して身軽になっておくことが理想的です。
隠してもバレる?信用情報のCIC確認方法
「投資用マンションのローンがあることを隠して、新しい住宅ローンを申し込めばいいのでは?」と考える方もいますが、これは不可能です。金融機関は審査の際、必ず個人信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に照会をかけます。
ここには、現在契約中のローンの種類、残高、返済状況、過去の滞納履歴などがすべて記録されています。投資用ローンを隠して申告しても一発でバレますし、虚偽申告として心証を悪くし、審査通過は絶望的になります。
離婚協議の中で相手方の借入状況が不明瞭な場合、自身の信用情報は自分で開示請求ができますが、配偶者の情報を勝手に開示することはできません。しかし、話し合いの前提として、お互いにCICの開示報告書を提示し合うことは、隠れた借金を洗い出し、公正な財産分与を行うために有効な手段です。
財産分与における譲渡所得税の仕組みと計算方法
財産分与で不動産を相手に渡した場合、渡した側(分与者)に税金がかかる可能性があることをご存知でしょうか。これを「譲渡所得税」と言います。
税務上、財産分与による不動産の移転は、「時価で売却して、その代金で金銭債務(財産分与義務)を支払った」とみなされます。つまり、購入時よりも物件価格が値上がりしている場合、その利益に対して税金がかかるのです。
計算式:譲渡所得 = 譲渡価格(分与時の時価) - (取得費 + 譲渡費用)
近年の不動産価格上昇により、都心の投資用マンションなどは購入時より値上がりしているケースがあります。例えば、2,000万円で買った物件が離婚時に2,500万円の価値になっていた場合、夫から妻へ名義を変えただけで、夫に500万円分の譲渡益に対する税金(約100万円〜)が発生する可能性があります。この税金を誰が負担するかも含めて話し合っておかないと、後で思わぬ請求に驚くことになります。
なお、国税庁のタックスアンサーにもある通り、財産分与を受ける側(妻)には、通常、贈与税はかかりませんが、分与額が過大すぎる場合は贈与税の対象となることもあります。
離婚時に投資用マンションのローンがオーバーローンで財産分与できない場合の対処法

最も深刻なのが、売却してもローンが残る「オーバーローン」の状態です。貯金を切り崩しても完済できない場合、どのように財産分与を進めればよいのでしょうか。ここでは、オーバーローン時の現実的な対処法と、FPとして提案する解決策を解説します。
任意売却という選択肢とその後の生活への影響
オーバーローンでもどうしても売却したい場合、「任意売却」という手法があります。これは、金融機関の合意を得て、ローン残債よりも低い価格で物件を売却する方法です。
通常、ローンが残る状態では抵当権を抹消できないため売却できませんが、任意売却では金融機関が特別に抵当権解除を認めます。ただし、残った借金が消えるわけではありません。残債については、無理のない範囲での分割返済を交渉することになります。
デメリットと影響
- 信用情報への登録(ブラックリスト):任意売却を行う前提として、ローンの滞納が必要条件となるケースが多く、信用情報に事故情報(異動)が登録されます。これにより、その後5年〜7年程度はクレジットカードが作れず、新たなローンも組めなくなります。
- 連帯保証人への影響:連帯保証人がいる場合、その人にも請求が行くため、事前の同意が不可欠です。
離婚後の再出発において「ブラックリスト入り」は大きな足かせとなるため、任意売却はあくまで最終手段と考えるべきです。
手出し金(持ち出し)を用意して売却する損切りの決断
FPとして最も推奨するのは、多少無理をしてでも「手出し金(持ち出し)」を用意し、通常の売却を行ってローンを完済することです。
例えば、売却価格が2,000万円、ローン残債が2,300万円の場合、差額の300万円を預貯金や親からの借入で用意して銀行に支払えば、きれいに売却できます。これを「損切り」と言います。
「300万円も損をするのは嫌だ」と思うかもしれませんが、保有し続けて毎月の赤字を垂れ流し、将来的にさらに価値が下がってから売るのと、今すぐ手放して離婚後の生活をスッキリさせるのと、どちらが人生全体のコストとして安いかを考える必要があります。財産分与として、夫婦それぞれの預金から150万円ずつ出し合って負債を消滅させる、という解決策は非常に合理的です。
財産分与を放棄して単独所有を継続する際のリスク管理
手出し金も用意できず、任意売却もしたくない場合は、どちらか(例えば夫)が単独で所有し続けるしかありません。この際、妻側は「財産分与を放棄する(この物件に関しては請求しない)」という形をとります。
ただし、リスク管理として以下の取り決めを公正証書等の書面に残すべきです。
- 所有権と債務の帰属:夫が単独で所有し、ローンの返済義務もすべて夫が負うことの明記。
- 将来の求償権の放棄:将来、物件を売却して損が出たとしても、妻には一切請求しないこと。逆に、利益が出た場合も妻は請求しないこと。
- 連帯保証人の解除努力義務:もし妻が連帯保証人になっている場合、夫は速やかに借り換え等を行い、保証人解除に向けて努力すること。
離婚後の生活を守るために住宅ローンと投資用マンションの財産分与問題を解決する方法
ここまで見てきたように、離婚時の投資用マンション問題は、単なる資産の分割ではなく、「リスクの分割」という側面が強いものです。ローンという巨大な負債を抱えたまま、感情的になって話し合いを進めると、以下のような最悪の結末を招きかねません。
- 相場よりはるかに安い価格で業者に買い叩かれ、数百万円単位の借金が残った。
- 口約束で「夫が払う」と言っていたのに滞納され、連帯保証人の元妻の給料が差し押さえられた。
- 財産分与の時効(離婚から2年)が過ぎてから、不公平な配分だったことに気づいた。
こうした事態を避けるためには、「現在時点での正確な資産価値(査定額)」と「ローン残債」を数字で把握し、冷静にシミュレーションすることが第一歩です。そして、損益通算ができない投資用不動産の売却損失の特性や、税金の影響まで考慮したプランニングが必要です。
不動産会社は「売ること」が目的ですが、私たちFPは「あなたの人生の収支を整えること」が目的です。離婚というデリケートな状況だからこそ、第三者の専門家を入れて、感情論抜きで数字に基づいた解決策を見つけることを強くお勧めします。
まとめ:離婚時の投資用マンションと住宅ローンの財産分与は早期の査定と専門家への相談がカギ

今回は、離婚におけるローン付き投資用マンションの財産分与について、その仕組みやリスク、具体的な解決策を解説しました。複雑な内容でしたが、重要なポイントを改めて整理します。
- 投資用マンションは共有財産:結婚後に購入したものであれば、名義に関わらず原則として財産分与の対象となります。
- アンダーかオーバーかを確認:まずは「査定額 - ローン残債」を計算し、資産価値があるのか、負債しか残らないのかを把握しましょう。
- 評価額は複数社で比較:一社だけの査定を鵜呑みにせず、投資物件に強い会社複数社で査定を行い、公平な時価を算出することが不可欠です。
- 連帯保証人は原則外れない:ペアローンや連帯保証人の解除は非常に困難です。売却による完済が最も確実なリスク回避策です。
- 損切りの勇気を持つ:オーバーローンの場合でも、夫婦で手出し金を出し合って売却し、関係を清算することが、新しい人生にとってプラスになるケースが多いです。
離婚協議は精神的な負担が大きく、面倒な不動産の問題は後回しにされがちです。しかし、時間が経てば経つほど、築年数の経過により物件価値は下がり、解決の選択肢は狭まっていきます。
「自分たちのケースでは、売るべきか持ち続けるべきか?」「あといくら手出しすればローンを消せるのか?」
このような具体的なお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、不動産投資専門のファイナンシャルプランナーによる無料個別相談をご利用ください。あなたの資産状況とご希望に合わせて、最も痛手の少ない、納得のいく解決策をご提案させていただきます。
